労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第294号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第141号)がそれぞれ平成27年8月12日、9月17日に公布され、平成27年11月1日から施行されました。
これによりリフラクトリーセラミックファイバーが特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加されました。
弊社の一部製品におきましてリフラクトリーセラミックファイバーが使用されておりますが、密閉されており、使用上の問題はございません。
製品廃棄の際は産業廃棄物処理業者により処理頂きますようお願いいたします。
1995年以降製造している該当製品につきましては、最寄りの弊社サービスセンターまでお問い合わせ下さい。