技術情報 アプリケーション Application Data 810023H
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アシュラム、イプロジオン、シデュロン及びチオファネートメチルの分析

Introduction

アシュラムは酸アミド系除草剤、イプロジオンはジカルボキシイミド系除草剤、シデュロンはフェニル尿素系除草剤、チオファネートメチルはベンゾイミダゾール系殺菌剤として利用されており、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」においても、指針値が定められています。また、これらのゴルフ場農薬については、平成15年5月30日に水質基準に関する省令の改正が厚生労働省から公布(厚生労働省令第101号)され、同年7月22日にはその検査方法が告示(厚生労働省令第261号)されました。その後、平成15年10月10日には水質基準を補完する項目として水質管理目標設定項目が新たに定められました(健水発第1010004号)。

アシュラム, イプロジオン, シデュロン及びチオファネートメチルの分析方法は、水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日付健水発第1010001号(最終改正平成27年3月25日))の別添方法9に記載されており、固相抽出-HPLC法が採用されています。この分析方法は、検水中のアシュラム, イプロジオン, シデュロン及びチオファネートメチルを固相カラムに吸着させ、アセトニトリルで溶出した検液をHPLC装置を用いて紫外可視吸光度検出器あるいはPDA検出器で検出する方法です。水質検査の実施に当たっては、原則として目標値の100分の1まで測定し、この値の変動係数が20%以下となるように精度を確保することが求められています。アシュラム, イプロジオンに関しては、目標値がそれぞれ0.2, 0.3mg/Lであるのに対し、定量下限値は0.001mg/Lと定められています。一方、シデュロン, チオファネートメチルに関しては、目標値が共に0.3mg/Lであるのに対し、定量下限値は0.002mg/Lと定められています。

今回、この検査方法に基づき、アシュラム, イプロジオン, シデュロン及びチオファネートメチルの測定を行いましたので報告します。

Keywords
アシュラム, イプロジオン, シデュロン, チオファネートメチル, 水質基準, Shodex RSpak DE-413, PDA検出器
アプリケーションデータ番号
810023H
発行
2016年
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