当社は、国際的な平和及び安全の維持を目的とする安全保障輸出管理を適切に実施するために、次の通り基本方針を定めています。
- 規制貨物等の輸出等については、外国為替及び外国貿易法とこれに基づく政令、省令、通達等及び遵守が必要な外国の法令等(『米国再輸出規制(EAR : Export Administration Regulations)』等)(以下、外為法等という)に反する行為は行わない。
- 外為法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制の整備、充実を行う。
当社は、基本方針に基づき安全保障輸出管理業務を適切に実施するため、代表取締役社長を安全保障輸出管理の最高責任者とし、輸出管理統括部門と事業部門に輸出管理責任者を任命し、これらのメンバーによって構成される輸出管理委員会を設置し、全社で輸出管理が徹底されるように、体制の運用と整備に取り組んでいます。
また当社は、安全保障輸出管理規程(CP : Compliance Program)を定め、経済産業省へ届出ています。
当社は、輸出等を行う場合には、輸出する前にリスト規制貨物等に該当するか否かについて判定を行っています。この該非判定は、開発担当部門と輸出管理統括部門の共同により実施しています。